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パソコンの勘定科目は場合によって異なる?金額や取引形態ごとに紹介
パソコンの購入など、企業の取引により発生した費用や収益を分類する際に用いられるのが勘定科目です。パソコンを経費処理する際には、どの勘定科目を使えばよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
パソコンの勘定科目は、金額や取引の形態などによりさまざまに変化します。本記事では、パソコンの勘定科目について、金額や取引形態ごとにお伝えしていきます。
目次
目次
パソコンの勘定科目は金額や状況で違う
まずは、それぞれの金額や状況においての勘定科目をみていきましょう。
金額が10万円未満
10万円未満の場合は勘定項目を「消耗品費」か「事務用品費」で対応します。どちらの勘定科目で仕訳をしても問題はありません。
金額が10万円以上20万円未満
金額が10万円以上20万円未満の場合は例外があります。
資産に計上するのが基本
10万円以上のものを購入した場合、固定資産に計上して減価償却するのが基本です。以下のような勘定科目が該当します。
- 備品
- 器具備品
- 工具器具備品
一括償却資産として計上
10万円以上20万円未満のパソコンは「一括償却資産」という勘定科目で処理し、個別に管理せずに一律3年で減価償却でき、月割りで減価償却はしません。
一括償却資産が通常の固定資産よりも税務上有利なのは3つの理由があります。
- 一般的な耐用年数4年に対して一括償却資産なら3年で償却できる
- 年度末に購入したとしても月割りしないので1年分の減価償却費が計上できる
- 固定資産税(償却資産税)の対象外
これらの理由から一括償却資産は節税になるのです。
少額減価償却資産として計上
30万円未満の固定資産は「少額減価償却資産」として全額を取得年度に費用計上でき、勘定科目は「備品」などで対応します。
少額減価償却資産を適用するにはいくつか条件があります。
- 資本金1億円以下、常時使用する従業員の数が500人以下の青色申告法人
- 事業年度ごとの上限額は300万円
- 確定申告の際に明細書の添付が必要
- 資本または出資を有しない法人
- 青色申告を行い、かつ常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主
これらの条件を頭に入れておきましょう。
参照元:国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(外部サイト)
金額が20万円以上30万円未満
取得価額が20万円以上30万円未満の場合は、一括償却資産の扱い以外は10万円以上20万円未満の場合と扱いは変わりません。
資産に計上するのが基本
10万円以上20万円未満のものと同じく、固定資産に計上して減価償却するのが基本の考え方です。
少額減価償却資産として計上
30万円未満の固定資産は「少額減価償却資産」として全額を取得年度に費用計上できます。
金額が30万円以上
30万円以上のパソコンは減価償却の特例が適用されないため、法定耐用年数4年を適用し減価償却で処理しましょう。
パソコンを複数購入した場合の勘定科目
減価償却資産の取得価額は1単位ごとに考えます。パソコンのディスプレイと本体は一緒に使用することからセットで1単位です。1単位の概念は、パソコンを複数台購入したときも同様に考えます。
1単位が10万円以上であれば原則は資産(勘定科目:備品など)、1単位が10万円未満であれば費用(勘定科目:消耗品費など)として扱います。
パソコンを分割払いで購入した時の勘定科目
分割払いでパソコンを購入した場合も、借方の勘定科目は同じです。ただし貸方は異なります。分割払いで固定資産を購入したときは「負債」と考え、貸方の勘定科目は「未払金」で処理します。支払いがされる度に未払金を借方に計上して取り消していく処理をします。
パソコンをリース契約で取得した時の勘定科目
パソコンについては、主に3種類のリース取引の形態が考えられます。それぞれの内容をみていきましょう。
所有権移転のファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引とは、リース中の解約ができず、かつフルペイアウトの取引です。フルペイアウトとは、リース資産から利益を得られ、資産を実際に取得したような効果を得られる取引です。
リースを開始したときには、資産と負債の両建で処理し、勘定科目は、借方はリース資産、貸方はリース負債で計上します。
ただし、以下の条件に該当する場合は後述するオペレーティング・リース取引の賃貸借で処理します。
- リース期間が1年以内
- 少額資産である
- 1契約のリース総額が300万円以下で事業内容上の重要性が乏しい
所有権移転外のファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、所有権移転にあたらず、リース期間満了後に使用権がリース会社に返るファイナンス・リース取引です。勘定科目は、所有権移転ファイナンス・リース取引と同様の内容で処理します。
ただし減価償却及びリース負債の償却時期については異なります。所有権移転の場合は耐用年数で処理するのに対し、所有権移転外の場合はリース終了後に資産を返却するためリース期間で償却します。
事業上重要性の低いリース契約などは賃貸借での処理が可能で、中小企業は無条件でオペレーティング・リース取引の賃貸借処理を選択できます。
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引に該当しないリース取引です。ファイナンス・リース取引とは異なり、全て賃貸借により仕訳します。
パソコンの消費税の勘定科目
パソコンの消費税については、自社で実施されている消費税の経理方式で対応が変化しますので気を付けましょう。消費税の処理方式には「税抜経理方式」と「税込経理方式」の2つが存在します。ここではそれぞれの対応内容をお伝えしていきます。
税抜経理方式の場合
税抜経理方式を採用している場合、パソコンの取得価額は消費税を含まない本体価格で計算します。消費税の支払いを実施した経費の勘定科目は「仮払消費税」で、受入れを実施した経費の勘定科目は「仮受消費税」で対応します。
税込経理方式の場合
税込経理方式では、取得価額に消費税も含めて処理します。免税事業者の場合は消費税の経理方式を選択する余地がなく、法人であっても個人であっても税込経理方式で処理しなければなりません。税抜経理方式を選択できるのは課税事業者のみになります。
パソコンの保証料の勘定科目
パソコンを購入する際に保証料を別途支払った場合はどのように処理するのでしょうか。結論から述べると、パソコンの費用とは別に考え、勘定科目を修繕費や支払い手数料などとして処理します。保証期間が1年を超える場合は、勘定科目を前払費用とします。
固定資産を取得したとき、事業の用に供するために直接要する費用は、取得代金に含めることとなっていますが、保証料は直接事業の用に供するものではないと考えられるためです。
パソコンの周辺機器の勘定科目
パソコン周辺機器を単独で購入したときは、費用で処理します。パソコンと一緒に購入した場合は、ディスプレイなどパソコンの動作に必須なものはパソコンの取得価額に含み、必須でないものは分けて費用で処理することが基本です。
勘定科目は、消耗品費のほか、事務用品費などを選択します。
パソコンの本体とソフトウェアを同時購入した時の勘定科目
Officeソフトや画像編集ソフトなど、パソコンと同時にソフトウェアを購入してインストールする場合は、パソコンの取得価額に含めます。一方、ソフトウェアが別購入の場合は含めません。ソフトウェア単体は消耗品費で対応します。
パソコンを仕事とプライベートで兼用する時の勘定科目
仕事とプライベート双方で同じパソコンを利用している場合は、仕事での使用時間分を経費として計上します。プライベート用として扱われる分は「事業主貸」という勘定科目で処理します。「事業主貸」はあくまで「貸し出し」のため、経費には含まれません。
パソコンを中古で購入した時の勘定科目
10万円以下のものであれば新品と同様、仕訳をするときに一括で経費として計上します。
中古パソコンの耐用年数は、中古パソコンの使用年数の2割と法定耐用年数までの未経過年数を足した年数で、なおかつ小数点以下を切り捨てた値が耐用年数です。
例えば新品で購入されてから1年が経過しているパソコンは、以下のように計算します。
1× 0.2+ 3= 耐用年数3年
この計算で、耐用年数が2年に満たなかった場合は耐用年数を2年として処理します。
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