- HOME
- 法人様向けお役立ちコンテンツ
- パソコンの減価償却方法とは?金額別の扱いや消費税の扱いについても解説
パソコンの減価償却方法とは?金額別の扱いや消費税の扱いについても解説
パソコンの減価償却は取得金額によって決められた方法があります。金額ごとの対応について把握しておけば、特に難しいことはありません。消費税の取り扱いについても決められた内容がありますので、一緒に理解しておきましょう。
本記事では、パソコンの減価償却について、金額別の扱いや消費税の扱いも含めてお伝えしていきます。
目次
目次
減価償却とは
減価償却とは、資産を購入した場合、その購入代金を、何年かにわたり費用として計上する会計処理のことです。減価償却によって計上される費用は「減価償却費」として扱われます。
また減価償却の期間は資産の種類ごとに決まっており、この期間を「法定耐用年数」と呼びます。法定耐用年数は、国税庁の公式サイトで公表されている「主な減価償却資産の耐用年数表」(外部サイト)で確認できます。
パソコン減価償却における法定耐用年数
パソコン(パーソナルコンピューター)の法定耐用年数は以下の通りです。
- サーバー用のパソコン:5年
- サーバー用以外のパソコン:4年
パソコンの耐用年数についての詳細は「パソコンの耐用年数は何年?寿命のポイントや減価償却についても解説」の記事をご覧ください。
パソコン減価償却における取得価額とは
取得価額とは、対象の物品を購入した際の値段(購入代価)とその物品を使い始めるにあたって要した費用や購入の際に使った費用(付随費用)を合わせたものです。
取得価額は、単位と呼ばれるまとまりごとに処理されます。例えば1台10万円のパソコンを5台(5人分)購入して50万円を支払った場合、1単位の取得価額は総額の50万円ではなく、1台分の10万円です。本体と一緒に使用するものは1単位としてまとめて考えます。例えばデスクトップパソコンでディスプレイとパソコン本体はセットで1単位です。付随費用は、運送料や運送保険などを掛けた場合の保険料などを指します。
これらを考慮すると、パソコンを購入する場合の1単位は下記のような形になります。
- パソコン本体:100,000円
- メモリー増設:6,000円
- モニター:12,000円
- ソフトウェア:8,000円
- 送料:3,000円
また複数のパソコンを単一機器のように使用する場合は、その複数台のパソコンを1単位と考えます。
取得価額によって異なるパソコン減価償却の扱い
パソコンの減価償却は、取得価額によって扱いが異なります。ここでは取得価額ごとの扱いについてみていきましょう。
10万円未満のパソコン
10万円未満のパソコンは減価償却が不要で、勘定科目を「消耗品費」として全額を一度に費用計上します。
10万円以上20万円未満のパソコン
10万円以上20万円未満のパソコンは、「一括償却資産」という勘定科目で購入した年度から3年間にわたって償却することが可能です。ただし実際には、後述する特例を使った減価償却を実施することが多くなると想定されます。
20万円以上30万円未満のパソコン
20万円以上30万円未満のパソコンは通常の減価償却で、耐用年数に応じた減価償却を実施していきます。ただし実際には、10万円以上20万円未満のパソコンと同様に、後述する特例を使った減価償却を実施することが多くなると想定されます。
30万円以上のパソコン
30万円以上のパソコンは通常の減価償却で、耐用年数に応じた減価償却を実施していきます。
特例:10万円以上30万円未満のパソコン一括償却
30万円未満のパソコンには、決算期末でも少額減価償却資産で一括償却できる「少額減価償却資産の特例」と呼ばれる計上方法を適用できます。令和4年度の税制改正大綱では、少額減価償却資産の即時償却の特例が2年間延長されました。
1個30万円未満の資産については「少額減価償却資産」と扱い、購入金額の全額を年間合計300万円まで計上できます。
少額減価償却資産の特例を使用するには下記3点の条件がありますので注意しましょう。
- 青色申告をしている中小企業者または農業協同組合などの法人
- 資本金(株式会社以外なら「出資金」)の額が1億円以下の法人
- 従業員数が1,000人以下の法人
パソコン減価償却における消費税について
パソコンの購入価格における消費税の取り扱いには、注意が必要です。消費税の取り扱いは自社が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。つまり、自社が税込経理方式であれば消費税を含んだ金額、税抜経理方式であれば消費税を含まない金額で計上します。
税抜経理方式の場合
税抜経理方式を採用している場合は、消費税の支払いを「仮払消費税」、受入れを「仮受消費税」の勘定科目で処理します。パソコンの取得価額は消費税を含まずにパソコン本体のみの価格で処理します。
税込経理方式の場合
税込経理方式では、消費税を取り込んだ金額がパソコンの取得価額になります。ただし、免税事業者の場合は税抜経理方式での仕訳はできず、個人事業主であっても法人であっても税込経理方式を選択しなくてはなりません。税抜経理方式で処理できるのは課税事業者だけです。
パソコンの減価償却における仕訳の方法とは
パソコン減価償却の仕訳の方法には「直接法」と「間接法」の2種類があります。ここでは、それぞれの内容と具体的な仕訳方法をみていきましょう。
直接控除法
直接控除法は、固定資産から減価償却費を直接差し引くため、帳簿価格には固定資産の残高が残ります。そのため貸借対照表を見れば固定資産の現時点での価値がわかるようになっています。ただし取得価額については、それまでに差し引いた減価償却費を合計しなければわかりません。
借方の勘定科目は「減価償却費」、貸方の勘定科目は「固定資産」で取り扱います。
間接控除法
間接控除法は固定資産から減価償却費を直接差し引かずに、これまでの減価償却額の合計を表示する手法です。貸借対照表には取得原価が記載されるため、これまでの減価償却で差し引いた額と合わせて取得原価も一目でわかるようになっています。その時点でのパソコンの帳簿価額は、取得原価から減価償却累計額を減算して算出しなければわかりません。
勘定科目については、借方は「減価償却費」で、貸方は「減価償却累計額」で取り扱います。
直接法と間接法での仕訳の例
取得原価40万円・耐用年数4年のパソコンを購入し、定額法で購入2年目に計上すると仮定して仕訳の例をみていきましょう。
定額法での対応を想定しているため、直接法と間接法どちらも減価償却費は10万円です。
■直接法での仕訳
【借方】減価償却費:10万円
【貸方】固定資産:10万円
■間接法での仕訳
【借方】減価償却費:10万円
【貸方】減価償却累計額:10万円
2年目の設定で記載をしていますが、減価償却費の計算期間は1年間なので、仕訳では20万円にはなりません。減価償却費の実際の合計は貸借対照表で記載します。
直接法と間接法、どちらの方法を使うかは企業や経理担当者によって異なりますが、かかる税金はどちらでも変わりません。中小企業の場合、固定資産に大きな金額を投資することは少ないため、直接法を選択すればチェックがしやすいでしょう。
10万以下で購入できるおすすめビジネスパソコン
最後に、減価償却が不要である10万円以下で購入できるおすすめのビジネスパソコンをご紹介します。
以下のボタンリンクからご覧いただけます。今後のパソコン購入の参考に、ぜひご覧ください。
※送料は配送地域や時期によって変動します。購入の際はご注意ください。