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パソコンの耐用年数は何年?寿命のポイントや減価償却についても解説
パソコンは精密機械です。一定期間使用していれば故障して使えなくなることもありますが、パソコンの耐用年数は一般的にはあまり知られていません。買い替えのために、パソコンの耐用年数が何年なのか知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、パソコンの耐用年数について、寿命のポイントや減価償却の内容も織り交ぜながらお伝えしていきます。
目次
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パソコンの法定耐用年数は?
パソコンの法定耐用年数は、国税庁のWebサイトにある「耐用年数表」でチェックできます。パソコンは「別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」内の、「電子計算機」にて確認できます。
ノートパソコンのようにディスプレイと本体が分かれていない場合は、すべてを電子計算機のパーソナルコンピューターとして考えるため、法定耐用年数は4年です。デスクトップパソコンでディスプレイと本体が物理的に分かれている場合は、ディスプレイはその他の事務機器に該当し、法定耐用年数は5年で計算します。
パソコンとサーバーの耐用年数は異なるか
先ほどの耐用年数表から、サーバー用のパソコンは5年、それ以外のパソコンは4年と判断できます。これらの耐用年数から減価償却を考えていくことになります。
パソコンの一般的な耐用年数(寿命)は5年
一般的に見た場合、パソコンの寿命は5年程度といわれています。これは、さまざまな要因により平均的に5年程度で使用続行が不可能になる可能性が大きいということです。もちろん、使い方によっては10年以上使えるということもあり得ますし、4年で故障してしまうこともあるでしょう。
5年という目安のさまざまな要因は、OSのサポート終了とパソコントラブルの2つに大きく分かれているのです。
OSのサポート終了について
OSはパソコンの脳ともいえるソフトです。代表的なOSは、マイクロソフト社の「Windows」とアップル社の「Mac OS」です。
例えば、Windowsであれば「Windows8」「Windows10」などのバージョンが存在しますが、それぞれ不具合やセキュリティなどを開発元であるMicrosoftが定期的に更新しています。これを「サポート」と呼びますが、このサポートは永久に続くわけではなく、OSの発売から一定の期間で終了してしまいます。
サポートが終了すると、セキュリティや不具合の修正が受けられなくなり、セキュリティリスクが高まってしまいます。また、古いハードウェアのままでは新しいOSが性能的に使えないこともあるため、一定期間でのパソコンの買い替えが推奨されています。
パソコンのトラブルについて
パソコンの寿命に大きく関係している一番の要因は、パソコン自体の故障です。パソコン全体が一度に故障するのではなく、どこか1つのパーツが壊れることが一般的です。
システムエンジニアの視点から見た場合、CPUやメモリなどにはあまり故障がなく、ハードディスクに故障が多く発生する傾向にあります。ハードディスクは物理的に回転するため、他のパーツに比べて部品の消耗が激しいことが原因です。
ハードディスクの寿命は機種によって、1万時間とも2万時間ともいわれていますが、1日の使用時間で寿命も変わってきます。故障個所を交換すれば継続して使用できますが、修理費用によっては買い替えた方が良い場合もあります。
パソコンは耐用年数で減価償却が基本
パソコンの取得価額、法定耐用年数が定まると、実際に費用化するための会計処理が必要になります。この費用化する方法を減価償却と呼びます。
減価償却は、固定資産の取得価額を毎期、一定の償却方法により費用として償却していく仕組みで、減価償却方法は、主として定額法と定率法に分けられます。
- 定額法:毎期同額の償却費を計上し、残存価額をゼロとする償却方法
- 定率法:一定の償却費率により取得当初に多額の減価償却費を計上し、期ごとに償却費が逓減(ていげん)していく償却方法
パソコンは定額法か定率法によって、償却をしていきます。
減価償却方法についての詳細は「パソコンの減価償却方法とは?金額別の扱いや消費税の取り扱いも解説」の記事をご覧ください。
パソコンの耐用年数に応じた償却率とは
償却率とは、耐用年数に応じて定められた割合のことです。「定額法」と「定率法」でそれぞれ償却率が異なります。
例えば耐用年数が5年の場合、定額法の償却率は0.2%ほど、定率法の償却率は0.4%程です。
パソコンを修理して耐用年数以上に使う場合は
修理して使い続ける場合、維持管理にかかる費用は修繕費として扱います。もし修理によってパソコンの資産価値が上がる場合は「資本的支出」となるため、旧減価償却資産の耐用年数をもとにして減価償却をします。
修理費用が20万円に満たない場合や短い周期で修理する場合は、その年の修繕費として計上可能です。
パソコンの耐用年数を考慮した減価償却が不要な場合もある
パソコンは、通常の減価償却を実施する場合と、消耗品として取り扱う場合、少額減価償却資産の特例として取り扱う場合の3パターンがあります。
消耗品としての取り扱い
パソコンが少額の減価償却資産に該当するのであれば、消耗品として経理処理することができるため、耐用年数に応じた減価償却費を計算する必要はありません。
購入したパソコンを少額の減価償却資産とするためには
- 使用可能期間が1年未満
- 取得価額が10万円未満
のどちらかに該当する必要があります。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、決算期末に駆け込み的に行うことができる、少額減価償却資産で一括償却して節税する方法です。
令和4年度の税制改正大綱では、少額減価償却資産の即時償却の特例が2年間延長されると共に、即時償却や一括償却資産に該当する資産から「貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産」が除外されました。
この特例により、1個30万円未満の資産については「少額減価償却資産」と扱い、購入金額の全額を、年間合計300万円まで、その年の損金に算入できます。
例えば1台25万円のパソコンを12台購入すれば、合計300万円をその年の損金に算入できるのです。
少額減価償却資産の特例が適用できる条件は、以下の3点を満たす企業と定められています。
- 青色申告をしている
- 資本金(株式会社以外なら「出資金」)の額が1億円以下
- 従業員数が1,000人以下
今後の参考に。買い替えにおすすめのビジネスパソコン
最後に、買い替えにおすすめのビジネスパソコンをご紹介します。
減価償却が不要である10万円以下、少額減価償却資産として扱える30万円以下のパソコンに分けてご紹介します。
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